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マカオには、外国人の不動産保有に対する制限はありません。日本国内のお客様も、ご自身の名義で不動産をご購入いただけます。法人名義での購入も問題ありません。また、マカオはハーグ条約加盟国ですので、日本の公証人役場で公証を受けた英文委任状を正式文書として利用することが可能です。このため、お客様はマカオに来られることなく、購入手続きを完了することもできます(マカオにお越しいただいても現時点では「コタイ大通り1番地」は工事現場に過ぎず、モデルルーム等の準備もありません。しかしながら、弊社としましては、お客様にマカオにお越しいただいて、急成長する町並みを実感いただくことをお勧めいたします。お越しの際には、マカオをご案内させていただきます)。
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日本およびマカオ国外からのご購入
@お電話または電子メールにて弊社にコンタクトしてください
Aご希望の物件タイプをお知らせください
Bお見積をお送りいたします。なお、お見積件数は、お一人様3物件までとさせていただいております。
Cご購入を決断されましたら、弊社にご連絡ください。
D弊社より、弊社宛申込書とお客様とデベロッパーとの購入予約契約書をお送りいたしますので、お客様にて印刷してください(弊社から国際宅急便でお送りすることも可能です)。
E購入予約契約書にサインの上、パスポートのコピーと共に、弊社にFAXしてください。
F弊社宛に5万香港ドルの送金手続きを行ってください。なお手数料はお客様負担(PAY OUR)としてください。送金の控えを弊社にFAXしてください。小切手の場合には、小切手のコピーと弊社宛国際宅急便の送り状控えのコピーをFAXしてください。
Gサイン済の購入予約契約書の原本とパスポートのコピーを弊社宛に国際宅急便で送付してください。国際宅急便の送り状のコピーを弊社にFAXしてください。
H購入物件の確保可否をお知らせします。ご希望物件が確保できなかった場合(他のお客様が、お客様より先に手付金を入金された場合など)は、受領した手付金を返金いたします(お客様のご指示により別の物件の手付金に充当することも可能です)。
Iデベロッパー側もサインした購入予約契約書を、お客様にご返送いたします。
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手付金(初回支払金)のない状態での物件の確保は承れません。物件を確保するためには、手付金を送金していただく必要があります。
銀行送金の場合
弊社宛にご送金ください。
チェックの場合
デベロッパー宛のチェックを弊社までご送付ください。
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